内部質保証(島根県立大学)
島根県立大学では、次のとおり内部質保証の方針を定めています。
島根県立大学 内部質保証のための方針
1 目的
島根県立大学(以下「本学」という。)の教育理念である「現代社会の諸課題に国際的な視野からアプローチし、また、地域社会の活性化と発展に寄与する人材を養成すること」を実現するため、教育研究活動等について自ら点検・評価し、その結果を改善に結びつけることにより、大学の質の保証及び向上を図ることを目的とする。2 本方針の位置づけ
本方針は、島根県立大学自己点検・評価委員会規程(以下「自己点検・評価委員会規程」という。)第10条の規定に基づき、定めるものとする。3 内部質保証の対象
学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条に定める、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備に加え、中期目標及び中期計画を踏まえ、地域連携活動(高大連携活動も含む)についても対象とする。(この方針において、これらを総称して「教育研究活動等」という。)4 実施体制・役割
(1)本学における内部質保証の推進に責任を負う組織は、学長を委員長とする自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)とし、島根県立大学自己点検・評価委員会規程第3条第1項に規定する事項を審議する。(2)自己点検・評価の推進を担う主体は、自己点検・評価委員会規程第8条に基づく自己点検・評価実施委員会(以下「実施委員会」という。)とする。実施委員会は、キャンパス担当の副学長を主査としてキャンパス単位で運営するものとし、学部、別科、研究科、指定委員会及び事務局の各組織(以下「学内組織」という。)における自己点検・評価及び教育研究活動等の改善・向上が円滑に行われるよう、調整や支援を行う。
(3)学内組織は、自らの組織の教育研究活動等について、点検・評価を行うことで内部質保証の推進に取り組み、改善・向上を図る。なお、松江キャンパスにおいては、専門委員会等が島根県立大学短期大学部(以下「短期大学部」という。)との合同組織であることから、必要に応じて短期大学部と合同で自己点検・評価を行うものとする。
(4)中期計画に係る自己点検・評価については、法人全体として取り組むべき事項があることから、必要に応じて短期大学部と合同で自己点検・評価を行うものとする。
(5)本学と短期大学部が合同で自己点検・評価を実施する場合であっても、教育及びその他の面で、それぞれの特性に留意し、主体性が損なわれることがないよう取り組むものとする。
5 手続・運用
(1)委員会は、例えば、教育研究活動等の質保証のために全学的に実施する事項の設定といった基本方針や実施計画の策定、報告書の作成及び公表などについて審議する。(2)学長は、前項の基本方針や実施計画を策定し、主査(キャンパス担当副学長)を通じて実施委員会に示す。
(3)主査は、実施委員会において、基本方針や実施計画を学内組織と共有する。
(4)学内組織は、基本方針及び実施計画を踏まえ、自らの組織が所掌する分野に関する計画・評価項目又は指摘事項もしくは勧告に対し、遂行した実績または改善状況を実施委員会へ報告する。
(5)実施委員会は、学内組織の諸活動について現状・課題・検証結果などをとりまとめ、委員会に報告する。
(6)委員会は、前項により報告された現状・課題・検証結果について、助言・指導を行う。
(7)魅力化推進本部は、本部長(委員会の委員長でもある学長)と情報交換やデータの共有を行い、意思決定を補佐する。情報やデータは、必要に応じて委員会や関係する実施委員会と共有し、教育研究活動等の改善・向上につなげる。
6 第三者による評価
以下の外部機関による評価結果も踏まえて教育研究活動等の改善・向上に努める。なお、指摘事項及び勧告については改善策を検討し、対応する。(1)島根県公立大学法人評価委員会
中期計画に掲げる項目の達成度について客観的に検証するため、地方独立行政法人法に基づく法人評価の仕組みを活用し、中期計画の進捗状況への評価または助言を受ける。
(2)認証評価機関
内部質保証の有効性、適切性を客観的に検証するため、認証評価機関による認証評価を、学校教育法施行令第40条に定める評価期間ごとに受審する。