公的研究費等の管理・監督体制

基本方針

 島根県立大学及び島根県立短期大学部(以下 「本学」という)が、真理を探究する権利を享受し、学術の専門家として社会からの負託を認められているのは、研究者が社会的責任を果たし、研究活動における倫理的責任感が誠実に履行されることが前提となっており、研究活動の遂行にあたっては、公正に研究することを旨とし、不正を行うことは絶対にあってはならない。

 また、本学は、公立大学法人であることから、本学における研究活動が、運営費交付金、競争的資金、その他多方面からの支援で成り立っていることを鑑み、公的研究費等の運営及び管理にあたっても、法令や関係規則等を遵守し適正に履行するために、自らその知識の習得に努めることが必要である。

 こうした認識に基づき、文部科学省のガイドライン《「研究活動の不正行為への対応のガイドライン(平成26年8月26日)」および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日)」》に準拠し、本学における公正な研究活動の推進及び公的研究費等の適正な運営・管理のため、基本方針を定める。

不正防止計画

 公的研究費等の適正使用について徹底を図るとともに、 不正使用を未然に防止するため、公正な研究活動の推進及び公的研究費等の取扱いに関する規程 (大学規程第76号 短大規程第25号)の規定に基づきキャンパスにおける不正防止計画を策定する。なお、本計画はモニタリング及び内部監査の結果を踏まえ、機動的に改正する。

各種窓口

相談窓口 ―公的研究費等の事務手続きについて―

  浜田 国際関係学部、地域政策学部、総合政策学部 | 事務局 連携交流課 |TEL:0855-25-9063

  出雲 看護栄養学部 | 事務部 管理課 |TEL:0853-20-0200

  松江 人間文化学部・短期大学部 | 事務部 管理課 |TEL:0852-26-5525

受付窓口 ―研究活動上の不正の疑いに対する相談・申立てについて―

■学内窓口(主たる受付対象|職名|連絡先)
  全キャンパス | 事務局 事務局長 | TEL:0855-24-2200

  浜田 国際関係学部、地域政策学部、総合政策学部 | 事務局 企画調整課長 | TEL:0855-24-2201

  出雲 看護栄養学部 | 事務部 事務部長 | TEL:0853-20-0200

  松江 人間文化学部・短期大学部 | 事務部 事務部長 | TEL:0852-26-5525

   ※守秘義務を徹底するため、電話の場合は上記職名の者を指名してください。
    書面の場合は、厳封し上記職名と該当キャンパス住所を記載してください。

■学外窓口
  申立てする方の保護を徹底するため下記に学外窓口を設けます。
  全キャンパス | 島根県 総務部総務課 私学・県立大学室 | TEL:0852-22-5015

本学での研究活動上の不正が疑われる場合の相談・申立てについて

 本学での研究活動上の不正(特定不正行為や研究費の不正使用等)に気づかれた方、または、その疑いがあるとお考えの方は、上記 受付窓口へご連絡ください。

 ※相談・申立てにあたっては、必ず下記の不正調査規程
 (研究活動上の不正への調査及び対応に関する規程)を御確認ください。 

相談とは  申立てとは

●相談とは 以下のような場合は受付窓口にご相談ください。

 ・申立てを迷っている
 ・申立て手続きについて詳しく知りたい
 ・研究活動上の不正をするよう求められている
 ・研究活動上の不正が行われようとしている

●申立てとは

 「不正行為等の内容を不正とする科学的な合理性のある理由」等の必要事項を明示することにより、本学に調査を要請することです。

 申立ての際に必要なこと(調査規程 第4条)

 申立ては原則として顕名です。また、以下の事項を明示してください。
 1.不正行為等を行ったと考える研究者・グループ等の氏名及び名称
 2.不正行為等の具体的内容
 3.不正行為等の内容を不正とする科学的な合理性のある理由 

申立人の保護(調査規程 第8・9条)

 申立人(申立てした方)への保護を徹底いたします。

 ・当業務に携る全ての者には退職後も適用される守秘義務を課します。
 ・通知や連絡等の際は、名誉・プライバシー等に配慮します。
 ・学長及び部局の長は職場環境の悪化等が起きないようにします。
 ・本学に所属する全ての者は、申立てしたことを理由に不利益な取扱いをしてはならないこととしています。  

申立て受付後の流れ

 要件を満たした申立てを受付後の流れは以下の通りです。 

  予備調査 → 本調査・認定 → (不服申立て・再調査) → 公表 

  ○予備調査 (調査規程 第12―14条)
    予備的な調査を実施し、本調査実施の適否を決定します。 

  ○本調査 (調査規程 第16・27条)
    調査委員会を組織し本格的な調査を行い、不正行為等について認定を行います。

  ○不服申立てと再調査 (調査規程 第28・29条)
    本調査結果に不服がある場合は、不服申立てができます。                                     

    不服申立てを認める場合は、再調査を実施します。

  ○結果の公表 (調査規程 第31条)
    不正を認定した場合は、不正行為の内容や調査手順等を公表します。
    悪意による申立てと認定した場合は、申立人の所属・氏名と調査結果を公表します。

関係規程

島根県立大学

島根県立大学短期大学部

大学・短期大学部共通