Public University Corporation Kendai Cooperation Supporter System

けんだい協力サポーター制度

公立大学法人けんだい協力サポーター制度

 本学では平成23年より広報大使を設置し、広報活動や大学行事への協力等をお願いしている。今後、広報活動以外にも地域活動、大学行事など幅広い協力をいただくことが想定されることから「広報大使」に替えて新たに「けんだい協力サポーター」を設置することとしました。

公立大学法人
島根県立大学けんだい協力サポーター設置要綱

                  令和3年4月1日

(目的)
第1条 この要項は、公立大学法人島根県立大学(以下「本学」という。)けんだい協力サポーター(以下「サポーター」という。)について必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 サポーターは、本学と強い関わりをもち、地域活動、大学行事への協力や各種情報のPR等を行っていただける個人または団体を対象に、教職員からの推薦により、理事長が委嘱する。
(任期)
第3条 サポーターの任期は設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解くことができる。
(1)サポーターから辞任の申出があったとき。
(2)サポーターとして、ふさわしくない行為があったとき。
(3)心身の故障のため、活動を行うことができないとき。
(報酬)
第4条 サポーターに対する報酬は、支給しない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。
(事務)
第5条 サポーターに関する事務は、企画調整室において処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、サポーターに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する