欠席の取扱いについて(浜田キャンパス)

浜田キャンパス学生(総合政策学部/国際関係学部/地域政策学部)の欠席の扱いは以下の通りです。
下記1~4の理由で欠席する場合は必要書類を提出してください。
詳細は「履修の手引き」により確認してください。
【様式】「欠席届」はこちら

1.1週間以上継続して欠席する(した)場合

公欠にはなりませんが、欠席届を提出する必要があります。
「欠席届」を学務課教務係まで提出してください。
疾病又は負傷による場合は診断書を添付してください。

2.公欠の取り扱いにより欠席する場合

以下に該当する場合は、「欠席届」を学務課教務係に提出すれば、公欠扱いとなります。
◇忌引き(続柄、葬儀の場所によって公欠となる日数が違います)
(会葬礼状の写しなど、証明できる書類を添付してください。)
死亡した者 限度日数 備考
父母  7日 遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復の日数を限度日数に加算することができます。
祖父母、兄弟姉妹  3日
曽祖父母、伯叔父母、甥姪  1日
配偶者 10日
 5日










◇風水震災その他非常災害及び交通機関の事故等(証明できる書類を添付してください。)
◇裁判員制度に基づき、裁判員に選任され、これを受諾したことにより、裁判に参加することが必要となった場合(証明できる書類を添付してください。)

3.学校感染症に罹患し、出席停止を命じられた場合

学校感染症に罹患した場合、出席停止となります。
出席停止期間は公欠として取り扱いますので、学校感染症にかかった、又はかかった疑いがある場合は以下の通り対応してください。
 ①電話連絡
  学務課学生支援係(0855-24-2396)まで電話連絡してください。
  電話連絡をして出席停止を指示された日が公欠の起算日となります。
 ②静養期間
  自宅等で静養し、外出を控えてください。
 ③欠席届提出
  出席停止期間満了後に「欠席届」に登校許可証明書または医療機関等の診断書を添付して学務課教務係まで
  提出してください。提出により公欠扱いとなります。
  医療機関で受診後、陽性の場合に限り抗体検査の結果が出るまでの間も公欠扱いとなります。
感染症区分 病   名 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、
特定鳥インフルエンザなど
治癒するまで
第二種 インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するか、5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻しん 解熱後3日間経過するまで
流行性耳下腺炎 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状の消退後2日間経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種
 
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、※その他の感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
※その他の感染症とは、学校での流行を防ぐため、必要があれば第三種の感染症としての措置をとることができる疾患です。出席停止の指示をするかどうかは、地域や学校における感染症の発生・流行の態様などを考慮の上で判断されます。
(その他の感染症の例)
 ○溶連菌感染症 ○ウイルス性肝炎 ○手足口病 ○伝染性紅斑(りんご病)
 ○ヘルパンギーナ ○マイコプラズマ感染症 ○流行性嘔吐下痢症 など

4.就職活動により欠席する場合(4年生のみ)

公欠にはなりませんが、授業担当教員の判断により適切な措置が講じられる可能性があります。
就職活動により授業を欠席する場合は、欠席後1週間以内に科目ごとの「就職活動による欠席届」
(4年生以上のみ提出可能)を授業担当教員に提出してください
※「就職活動による欠席届」は本部棟1階事務室(学務課キャリア支援室)にあります。
 提出する際には就職活動の内容(日時、場所、活動内容)を明らかにして、
 本部棟1階事務室(学務課キャリア支援室)で確認を受けてください。
※本部棟1階事務室(学務課キャリア支援室)での確認印がない欠席届は無効になります。